○本別町公民館条例
昭和45年9月29日
条例第28号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、本別町公民館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 町民の心身の健全なる育成と生活文化の向上及び社会福祉の増進に寄与するため、本別町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 本町の設置する公民館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
本別町中央公民館 | 本別町北1丁目4番地27 |
本別町勇足地区公民館 | 本別町勇足元町21番地1 |
本別町美里別地区公民館 | 本別町美里別440番地8 |
本別町仙美里地区公民館 | 本別町仙美里元町166番地19 |
(職員)
第3条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 公民館を使用しようとするものは、あらかじめ本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第5条 教育委員会は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、その使用条件を変更し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 公益上止むを得ない事由の生じたとき若しくは管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第6条 公民館の使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。
(使用者の義務)
第7条 使用者はその使用が終ったとき、又は使用を取り消されたときは、直ちに使用の場所を原状に回復しなければならない。
(賠償)
第8条 使用者は建物、設備、物品等をき損又は滅失したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年7月2日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月2日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
附則(昭和51年3月22日条例第18号)
この条例は、許可のあった日から施行する。
附則(昭和51年12月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
附則(昭和55年3月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和56年12月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月30日条例第19号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月24日条例第17号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第14号で平成9年6月23日から施行)
附則(平成9年12月22日条例第19号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月24日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第41号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月14日条例第23号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。