○本別町社会教育委員に関する条例

昭和24年11月30日

条例第23号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本別町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は、15人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 委員が第2条に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会はその任期中であってもこれを解嘱することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月16日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年2月24日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により社会教育委員に委嘱されている者(以下「旧委員」という。)は、この条例による改正後の本別町社会教育委員に関する条例により委嘱された社会教育委員とみなす。この場合において、旧委員の任期は、この条例による改正前の本別町社会教育委員に関する条例の規定による任期の残任期間とする。

本別町社会教育委員に関する条例

昭和24年11月30日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和24年11月30日 条例第23号
昭和34年12月1日 条例第17号
昭和43年10月16日 条例第31号
平成12年2月24日 条例第15号
平成26年3月20日 条例第15号