○本別町学校給食共同調理場処務規程

昭和47年4月1日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 本別町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の職員の服務その他処務について必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(事務分掌)

第2条 共同調理場の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 共同調理場の運営管理に関すること。

(2) 本別町学校給食運営委員会に関すること。

(3) 給食費の収入整理に関すること。

(4) 食品の購入及び検収に関すること。

(5) 献立の作成に関すること。

(6) 食品の調理に関すること。

(7) 食品の配送、供給に関すること。

(職務)

第3条 所長は共同調理場に属する事項を掌理し、職員を指揮監督する。

(専決事項)

第4条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所長補佐以下職員の十勝管内及び町内の出張命令

(2) 所長補佐以下職員の超過勤務、休日勤務、夜間勤務命令

(3) 職員の次に掲げる休暇の承認

ア 所長補佐以下職員の年次有給休暇

イ 所長補佐以下職員の病気休暇(引き続き6日を超えるものを除く。)

ウ 所長補佐以下職員の、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第4号)第15条第2号、第5号、第6号、第9号及び第13号から第15号までに掲げる特別休暇を除く特別休暇

(4) 各種勤務日誌

(5) 報酬、電気料、水道料、燃料費、郵便料及び電話料の支出負担行為及び支出命令並びに旅費、費用弁償及び保険料に係る経費等義務的経費の支出命令

(6) 1件の金額100万円未満の支出負担行為及び支出命令

(7) 定例的な事項で軽易な事務

(公印)

第5条 共同調理場所長の公印は、別図のとおりとする。

(勤務時間の例外等)

第6条 所長は、必要と認めるときは、1日の勤務時間を超えない範囲で執務時間を変更し、又は休日等に勤務を命ずることができる。

2 前項の規定により休日等に勤務した職員に代日休暇を与える。

(他の諸規定の準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理その他必要な事項については、教育委員会及び町の諸規定を準用する。

付則

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和58年5月12日教委規程第6号)

この規程は、昭和58年5月12日から施行する。

附則(昭和61年3月18日教委規程第5号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附則(昭和62年3月23日教委規程第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月25日教委規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月6日教委規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月28日教委規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年10月20日教委規程第4号)

この規程は、平成9年11月1日から施行する。

附則(平成10年3月23日教委規程第9号)

この規程は、平成10年4月1日より施行する。

附則(平成12年4月4日教委規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年4月25日教委規程第3号)

この規程は、平成15年5月12日から施行する。

附則(平成19年3月20日教委規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月20日教委規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和2年1月21日教委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別図

学校給食共同調理場所長公印

画像

本別町学校給食共同調理場処務規程

昭和47年4月1日 教育委員会規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和47年4月1日 教育委員会規程第2号
◇ 昭和58年5月12日 教育委員会規程第6号
◇ 昭和61年3月18日 教育委員会規程第5号
◇ 昭和62年3月23日 教育委員会規程第3号
◇ 平成6年3月25日 教育委員会規程第3号
◇ 平成7年3月6日 教育委員会規程第2号
◇ 平成9年3月28日 教育委員会規程第2号
◇ 平成9年10月20日 教育委員会規程第4号
◇ 平成10年3月23日 教育委員会規程第9号
◇ 平成12年4月4日 教育委員会規程第5号
◇ 平成15年4月25日 教育委員会規程第3号
◇ 平成19年3月20日 教育委員会規程第2号
◇ 平成26年3月20日 教育委員会規程第1号
◇ 令和2年1月21日 教育委員会規程第1号