○本別町学校給食共同調理場処務規程

昭和47年4月1日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 本別町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の職員の服務その他処務について必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(事務分掌)

第2条 共同調理場の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 共同調理場の運営管理に関すること。

(2) 本別町学校給食運営委員会に関すること。

(3) 給食費の収入整理に関すること。

(4) 食品の購入及び検収に関すること。

(5) 献立の作成に関すること。

(6) 食品の調理に関すること。

(7) 食品の配送、供給に関すること。

(職務)

第3条 所長は共同調理場に属する事項を掌理し、職員を指揮監督する。

(専決事項)

第4条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所長補佐以下職員の十勝管内及び町内の出張命令

(2) 所長補佐以下職員の超過勤務、休日勤務、夜間勤務命令

(3) 職員の次に掲げる休暇の承認

 所長補佐以下職員の年次有給休暇

 所長補佐以下職員の病気休暇(引き続き6日を超えるものを除く。)

 所長補佐以下職員の、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第4号)第15条第2号第5号第6号第9号及び第13号から第15号までに掲げる特別休暇を除く特別休暇

(4) 各種勤務日誌

(5) 報酬、電気料、水道料、燃料費、郵便料及び電話料の支出負担行為及び支出命令並びに旅費、費用弁償及び保険料に係る経費等義務的経費の支出命令

(6) 1件の金額100万円未満の支出負担行為及び支出命令

(7) 定例的な事項で軽易な事務

(公印)

第5条 共同調理場所長の公印は、別図のとおりとする。

(勤務時間の例外等)

第6条 所長は、必要と認めるときは、1日の勤務時間を超えない範囲で執務時間を変更し、又は休日等に勤務を命ずることができる。

2 前項の規定により休日等に勤務した職員に代日休暇を与える。

(他の諸規定の準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理その他必要な事項については、教育委員会及び町の諸規定を準用する。

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和58年5月12日教委規程第6号)

この規程は、昭和58年5月12日から施行する。

(昭和61年3月18日教委規程第5号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月23日教委規程第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日教委規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月6日教委規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日教委規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月20日教委規程第4号)

この規程は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年3月23日教委規程第9号)

この規程は、平成10年4月1日より施行する。

(平成12年4月4日教委規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月25日教委規程第3号)

この規程は、平成15年5月12日から施行する。

(平成19年3月20日教委規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日教委規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年1月21日教委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別図

学校給食共同調理場所長公印

画像

本別町学校給食共同調理場処務規程

昭和47年4月1日 教育委員会規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年4月1日 教育委員会規程第2号
昭和58年5月12日 教育委員会規程第6号
昭和61年3月18日 教育委員会規程第5号
昭和62年3月23日 教育委員会規程第3号
平成6年3月25日 教育委員会規程第3号
平成7年3月6日 教育委員会規程第2号
平成9年3月28日 教育委員会規程第2号
平成9年10月20日 教育委員会規程第4号
平成10年3月23日 教育委員会規程第9号
平成12年4月4日 教育委員会規程第5号
平成15年4月25日 教育委員会規程第3号
平成19年3月20日 教育委員会規程第2号
平成26年3月20日 教育委員会規程第1号
令和2年1月21日 教育委員会規程第1号