○学校林設置条例

昭和31年6月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校林を設置し、学校経営に必要な基本財産の造改を図り合せて、青少年の林業教育の向上および森林資源の培養に資することを目的とする。

(収益)

第2条 学校林から生ずる収益は、すべてこれを学校経費に充てるものとする。

(議会の議決)

第3条 学校林に供用する土地は、町有地をもってこれにあてその供用する土地面積および造林期間は、町議会の議決を経て決定する。

第4条 植栽しようとする種伐、採箇所および伐採面積は、町の森林計画に基づき町教育委員会および学校長との協議により選定するものとす。

(伐期)

第5条 伐期は落葉松31年、トド松81年、その他25年とし伐期に達した時から伐採することができる。林木育生上またはやむを得ない事情が生じた場合は、議会の議決を経てその年限を伸縮することができる。

(間伐)

第6条 間伐は、保育上必要がある場合において町教育委員会および学校長が協議の上行なうものとす。

(学校植林運営委員)

第7条 町教育委員会は、必要に応じ学校林運営委員を置き経営計画の樹立および実施方針を決定するため、調査をさせることができる。

(実施方法)

第8条 学校林の植栽保育等の事業には、学校長、教職員および生徒が当るものとする。ただし、町教育委員会が必要と認めるときは、他の方法によることができる。

(学校林台帳)

第9条 学校長は、学校林台帳および植栽面積を備えなければならない。

(1) 植栽年月日および伐期齢

(2) 造林地の所在地、大字および地番および面積

(3) 植栽樹種

(4) 補植間伐および材採の年月日

(5) 経営管理の経過概況およびこれに従事した生徒数等

(6) 経営管理に関する経理事項

(7) その他必要事項

(報告)

第10条 町長は、毎年議会に学校林の現況、経理状況および経過の報告をしなければならない。

(その他)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は町教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

学校林造成条例は、廃止する。

学校林設置条例

昭和31年6月30日 条例第16号

(昭和31年6月30日施行)