●本別高等学校生徒に対する遠距離通学費補助金交付要綱
平成12年3月7日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本別高等学校に通学する生徒の保護者に対し、通学費を補助することにより、保護者の負担軽減と生徒の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「遠距離通学」とは、保護者の居住地から学校所在地までの通常の通学経路が片道6キロメートル以上をいう。
(補助対象)
第3条 この要綱による通学費の補助(以下「補助金」という。)を受けることができる者は、本別高等学校に在籍する生徒の保護者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の表に掲げる額とし、補助月数は1学年及び2学年の生徒については、年間10カ月分、3学年の生徒については年間9カ月分とする。ただし、補助金の限度額は、月額5,000円を限度とする。
対象者 | 補助金の額 |
①公共の交通機関等を利用して通学する者 | (1) 銀河線を利用し、本別駅まで乗車の場合は、6カ月定期券代の月額の3分の1 (2) 十勝バスを利用し、本別高校前まで乗車の場合は3カ月定期券代の月額の3分の1 (3) スクールバスを利用する場合は、月額料金の3分の1 |
①市街地に下宿等で通学する者 | (1) 下宿代等の月額の3分の1 |
①自家用車等により送迎通学する者 | (1) 片道6km以上~10km未満は、月額1,000円とする。 (2) 片道10km以上は、月額1,500円とする。 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする保護者は、遠距離通学費補助申請書(別記第1号様式)により、毎年4月末日までに本別高等学校長(以下「学校長」という。)を経由して、申請するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、額の確定後において交付するものとする。
2 補助金の交付時期は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 4月から9月までの通学に係る補助金 10月末日
(2) 10月から3月までの通学に係る補助金 3月末日
(1) 退学、転学、死亡等により、補助金交付の対象とならなくなった場合、その月の補助金は当該月の通学日数が13日を超える場合のみ1月とみなす。
(2) 住所移転その他の事情により、通学距離等に変更が生じた時は、その月の通学日数の多い距離区分等により交付する。
(実績報告書)
第9条 保護者は、毎年9月及び2月に遠距離通学費補助金実績報告書(別記第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の取消及び返還)
第10条 教育委員会は、次の各号に該当するときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき
(2) この要綱に違反したとき
(3) その他不正があったとき
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日教委要綱第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日教委要綱第1号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。





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○本別高等学校生徒に対する遠距離通学費補助金交付要綱を廃止する要綱
平成17年3月28日
教委要綱第1号
本別高等学校生徒に対する遠距離通学費補助金交付要綱(平成12年教委要綱第1号)は廃止する。
附則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日の前日において現にこの要綱による廃止前の本別高等学校生徒に対する遠距離通学費補助金交付要綱第3条の規定による指定を受けている者に対する同要綱第3条から第11条までの規定の適用については、なお従前の例による。
3 施行日以後に他の法律又は制度により、この要綱と同様の補助又は助成を受けた場合は前項の規定は適用しない。