○本別町遠距離通学助成要綱
昭和59年4月12日
制定
(目的)
第1条 本別町内における小・中学校に通学する児童生徒の保護者に対して、通学に必要な経費をこの要綱の定めるところにより助成金として交付する。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付は、下記に該当する者を対象とする。
学校種類 | 通学粁程(片道) | 備考 |
小学校 | 4km以上 | 日常の通学路で最短距離とする。 |
中学校 | 6km以上 |
2 スクールバス利用者を除く。
3 年度途中で、入学及び転学者に対しては、その当該日に属する月を交付対象期間とする。
(助成金の額)
第3条 毎年度予算の範囲内とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、別に定める日までに、学校長を経由し教育長に提出する。
(助成金交付の決定)
第5条 教育長は、前条の助成金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付するべき者と認めたときは、当該申請者に助成金の交付の決定を行うものとする。
(助成方法)
第6条 助成金は、9月及び3月に交付するものとする。
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月25日教委要綱第1号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。
