○本別町スクールバス運行に関する事務取扱規程
昭和62年3月23日
教委規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、遠距離通学の児童生徒を輸送し教育効果を高めるために使用するスクールバス(以下「バス」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(運行)
第2条 バスは、教育委員会が定める経路により運行するものとする。
2 バスの停留場、発着時間など運行に関し、必要な事項は、当該学校長の意見を聞き、教育長が定めるものとする。
3 教育長が運行計画を定め又は変更したときは、ただちに当該学校長及び町長に通知するものとする。
(通学者の乗車手続)
第3条 通学のため、バスを利用する場合には、別記第1号様式により乗車申請書を教育長に提出し、許可を受けなければならない。
(報告、届出)
第4条 当該学校長は、次の各号に掲げる事項について、報告又は届出するものとする。
(1) 利用者に異動が生じたとき。
(2) 学校の教育計画上始業、下校時間又は授業日の変更あるいは臨時休業をしようとするとき。
(使用の特例)
第5条 学校教育活動として、バスを使用する場合は、使用しようとする日、7日前までに別記第2号様式により使用許可申請書を教育長に提出し、許可を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は教育長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 本別町スクールバス管理規則(昭和42年教委規則第3号)は廃止する。
附則(平成元年1月25日教委規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

