○本別町教育相談員設置要綱
平成10年6月26日
教委要綱第1号
(設置)
第1条 この要綱は、学校教育・社会教育・家庭教育等の振興を図るため本別町教育委員会(以下「委員会」という。)に、教育相談員(以下「相談員」という。)を配置することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「学校教育」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)並びに「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく、学校教育課程の教育活動及び社会教育活動・家庭教育活動を組織的に行う教育活動をいう。
(職務)
第3条 相談員の職務は、次の各号とし、担当する専門分野は教育長が定める。
(1) 学校教育(いじめ・不登校など)に関する相談業務
(2) 社会教育、家庭教育等に関する学習相談・生活相談業務
(3) 各種情報の収集及び提供
(4) その他
(定数)
第4条 相談員の定数は、5名以内とし教育全般に関して豊かな見識を有し、且つ、学校教育及び社会教育、家庭教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 相談員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定に関わらず、特別の事由があるときは、相談員を解職することができる。
3 相談員は、再任することができる。
(服務)
第6条 相談員は、その職を傷つけ、又は、その職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。