○本別町教育相談員設置要綱

平成10年6月26日

教委要綱第1号

(設置)

第1条 この要綱は、学校教育・社会教育・家庭教育等の振興を図るため本別町教育委員会(以下「委員会」という。)に、教育相談員(以下「相談員」という。)を配置することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「学校教育」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)並びに「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく、学校教育課程の教育活動及び社会教育活動・家庭教育活動を組織的に行う教育活動をいう。

(職務)

第3条 相談員の職務は、次の各号とし、担当する専門分野は教育長が定める。

(1) 学校教育(いじめ・不登校など)に関する相談業務

(2) 社会教育、家庭教育等に関する学習相談・生活相談業務

(3) 各種情報の収集及び提供

(4) その他

(定数)

第4条 相談員の定数は、5名以内とし教育全般に関して豊かな見識を有し、且つ、学校教育及び社会教育、家庭教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 相談員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定に関わらず、特別の事由があるときは、相談員を解職することができる。

3 相談員は、再任することができる。

(服務)

第6条 相談員は、その職を傷つけ、又は、その職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(委任)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

本別町教育相談員設置要綱

平成10年6月26日 教育委員会要綱第1号

(平成10年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年6月26日 教育委員会要綱第1号