○本別町立学校管理規則
昭和51年11月30日
教委規則第1号
注 令和4年2月から条文沿革を注記した
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、本別町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する本別町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則で、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。
(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(6) 「教科書」とは、文部大臣の検定を経た教科用図書及び文部大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
(教頭の職務代理の報告)
第4条 教頭が、校長の職務を代理することになったときは、ただちにその旨を教育長に報告しなければならない。
第2章 内部組織
2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(主任等の命免の報告)
第6条 前条第2項により主任等を命免したときは、校長が遅滞なく、その旨を教育長に報告しなければならない。
(事務主幹)
第7条 小学校及び中学校に別記第2号基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その小学校及び中学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて委員会が命ずる。
3 事務主幹は校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(事務主任)
第7条の2 必要と認める学校に、別記第1号基準により事務主任を置く。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(司書教諭)
第7条の3 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。
2 司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的事項をつかさどる。
(校務の分掌等)
第8条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には必要に応じ、主任等を置くことができる。
(職員会議)
第8条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第8条の3 小学校及び中学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該小中学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により当該小中学校の設置者が委嘱する。
第3章 勤務時間、休暇等
(勤務時間等)
第9条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及びこの条例に基づく市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。
(令4教委規則1・一部改正)
第10条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第11条 職員の週休日は、第9条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 道条例第6条の規定による週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(時間外勤務等)
第12条 職員の時間外勤務、週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。
2 前項の時間外勤務の命令は、時間外勤務簿をもって行う。
(休日の代休日)
第12条の2 道条例第11条の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。
(職員の校外勤務)
第13条 職員に対する校外勤務(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第27条に規定する旅行命令以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。
(令6教委規則1・一部改正)
(休暇)
第14条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては教育長(引き続き6日を越えない場合は、校長)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を越えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、任命権者が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
(令6教委規則1・一部改正)
第15条及び第16条 削除
(有給欠勤)
第17条 職員が給与をうけて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。ただし引き続き1週間以上勤務しないものについては校長は、その事由を具して教育長に届出なければならない。
第4章 服務
(服務の宣誓)
第18条 職員の服務の宣誓については、本別町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第3号)の定めるところにより、宣誓書は、任命を受けた後ただちに教育長に対して提出しなければならない。ただし、所属職員にあっては、校長を経由するものとする。
(出勤)
第19条 職員は、所定の時刻までに出勤しなければならない。また、止むを得ない事由により、所定の時刻までに出勤することができないときは、速やかに校長に届出なければならない。
(令4教委規則1・全改)
(出勤簿の整理)
第19条の2 職員の勤務態様等の整理は、出勤簿をもって行う。
(令4教委規則1・追加)
(出勤及び退勤の記録等)
第19条の3 職員は、出勤し、及び退勤するときは、出退勤管理システム(電子計算機を利用して、職員の出勤及び退勤の状況を記録するとともに、職員の勤務態様等の整理を行うためのシステムをいう。)により、自ら打刻しなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があると校長が認める場合は、この限りでない。
(令4教委規則1・追加)
(職務専念義務の免除)
第20条 職員の職務に専念する義務の免除については、本別町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第5号)の定めるところによる。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は、教育長が行う。
(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(研修)
第21条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第2項の規定による勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ校外研修処理簿をもってしなければならない。
(営利企業等の従事)
第22条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下この条において同じ。)の営利企業等の従事については、同法第38条の定めるところによる。
2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。
(令5教委規則2・一部改正)
(教育に関する兼職等)
第23条 職員が教育公務員特例法第21条の規定により、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは業務に従事することの承認は、教育長が行う。
(令4教委規則1・一部改正)
(証人鑑定人等としての出頭に関する届出)
第24条 職員は、職務に関連した事項について証人、鑑定人、参考人等として、国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に届出なければならない。
(赴任)
第25条 職員は、採用、転任等の発令の通知をうけたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、止むを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することのできないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届出なければならない。
(校長の事務引継)
第26条 校長は、退職、転任等の辞令をうけたときは、後任者に速やかに事務の引継ぎを行い、その旨を教育長に報告しなければならない。
2 後任者に引継ぐことができないときは、教頭(教頭がおかれていない場合は、校長の指定する職員)に引継ぐものとする。
3 教頭(教頭がおかれていない場合は、校長の指定する職員)は、前項の規定により事務の引継ぎをうけた場合において、後任者たる校長に引継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引継がなければならない。
(旅行命令)
第27条 職員の旅行命令は、校長が行う。この場合において校長の旅行についてはあらかじめ教育長の承認をうけなければならない。
第28条及び第29条 削除
(氏名変更等の届出)
第30条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に、届出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所又は本籍地を変更したとき。
(3) 新たに学校を卒業したとき。
(4) 所有免許状に変更又は追加があったとき。
(5) 休職の事由が止んだとき。
(職員についての報告)
第31条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に義務違反があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 前条各号に掲げる届出があったとき。
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第5章 学校施設
(学校施設の防火等)
第32条 校長は、学校施設の防火その他防災について、その組織及び活動並びに児童生徒の避難防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(学校施設についての報告)
第33条 校長は学校施設について、次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設に重大な事故が生じたとき。
(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
(学校施設の利用)
第34条 学校の施設備品を学校教育の目的以外に利用する場合においては、他の法令に定めのある場合を除き別に定めるところにより学校教育上支障がないと認めたときは、校長が許可するものとする。
2 前項の規定にかかわらず長期の利用又は異例の利用の場合は、あらかじめ教育長と協議するものとする。
第6章 教育運営
(学年)
第35条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日で終る。
(学期)
第36条 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 学校運営上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会と協議のうえ、校長は、前項の規定に関わらず2学期とすることができる。
(休業日)
第37条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日 校長が定める日
(4) 学年始休業日 4月1日を初日とする連続した7日以内
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において校長が定める期間
(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において校長が定める期間
(7) 学年末休業日 3月31日を末日とする連続した7日以内
8 校長は、前2項の規定により、休業日又は授業日を変更するときは、あらかじめ教育長に届出なければならない。
(令6教委規則1・一部改正)
(臨時休業)
第38条 校長は、校務の運営上止むを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
(臨時休業の届出)
第39条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わないときは、あらかじめ教育長に届出なければならない。
(教育課程の届出)
第40条 校長は、学年はじめに教育課程を編成し、4月末日までにこれを教育長に届出なければならない。
(学校行事等)
第41条 校長は、学校行事のうち、次に掲げるものについては、委員会の定める基準により行わなければならない。
(1) 修学旅行
(2) 対外競技
(教科書の採択)
第42条 学校において使用する教科書は、第12地区教科書採択教育委員会協議会の決定に基づき、委員会が採択する。
(準教科書の届出)
第43条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届出なければならない。
(教材の届出)
第44条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届出なければならない。
(表簿)
第45条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久
(2) 旅行命令簿、学校日誌 5年間
(3) 諸調査統計表 3年間
(4) 学校に関係ある条例、規則その他の規定 必要と認める期間
(令4教委規則1・一部改正)
(児童生徒についての報告)
第46条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(出席停止)
第46条の2 校長は、児童生徒が次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認めるときは、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。
3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、その理由、期間等を明らかにして、出席停止を命ずるものとする。
(学校評価)
第46条の3 学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めるものとする。
(情報提供)
第46条の4 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第7章 補則
(適用除外)
第47条 市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員以外の職員(公務補及び事務職員)の勤務時間、休暇、服務等に関しては、第3章の規定にかかわらず、次によるものとし、当該学校長の監督のもとに取扱うものとする。
(1) 勤務時間
公務補等の勤務時間に関する規則の定めるところによる。
(2) 休暇、服務等
町の諸規定の定めるところによる。
(令4教委規則1・一部改正)
(届出、報告等の様式)
第48条 この規則並びに学校教育法令及び学校教育法施行規則に定める届出、報告等の様式については別記の定めるところによる。
(教育長への委任)
第49条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(内部規定)
第50条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規定を設けることができる。
附則
1 この規則は、昭和51年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に、校長の定めた校務分掌により、この規則第5条第3項から第6項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事、又は進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、この規則第5条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事、又は進路指導主事を命ぜられたものとする。
4 本別町立学校管理規則(昭和39年教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和60年5月30日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年5月30日から施行する。
附則(昭和61年3月18日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年1月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年1月3日から適用する。
附則(平成元年1月25日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。
附則(平成2年9月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年7月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第37条第1項、第2項、第3項、第5項の改正規定は平成4年9月1日から施行す
る。
附則(平成4年10月1日教委規則第2号)
この規則は、平成4年9月6日から施行する。
附則(平成5年1月22日教委規則第1号)
この規則は、平成5年1月24日から施行する。
附則(平成5年6月1日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年9月16日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月9日から適用する。
附則(平成5年11月20日教委規則第4号)
この規則は、平成5年12月1日から適用する。
附則(平成6年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月7日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成11年6月24日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月29日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。
附則(平成14年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月27日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月21日教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月23日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月26日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、病気休暇に係る請求に使用する場合を除き、改正後の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成23年6月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月1日教委規則第3号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日教委規則第9号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年5月21日教委規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年1月21日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月21日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月18日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月25日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
左欄 | 右欄 | |
主任等 | 備考 | |
小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
保健主事 | 特別の事情がある場合は、置かないことができる。 | |
中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く。 | |
進路指導主事 |
| |
保健主事 | 特別の事情がある場合は、置かないことができる。 | |
別記第1号基準
本別町立の小学校及び中学校における事務主任の命課基準
1 本別町立学校管理規則第7条の2第1項に定める事務主任は、次の要件を満たす事務職員のうちから個々詮議のうえ、命課する。
(1) 事務主任としての職務遂行能力を有し、かつ勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、育児休業中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。
(2) 在職年数 上級(大学卒) 8年以上
中級(短大卒) 11年以上
初級(高校卒) 13年以上
その他(高校卒) 14年以上
2 命課は、毎年4月1日に行う。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇給の時期に行うことができるものとする。
3 この命課基準の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
別記第2号基準
本別町立の小学校及び中学校における事務主幹の命課基準
1 本別町立学校管理規則第7条に定める事務主幹は、高度な知識と豊富な経験を有し、次の要件を満たす者のうち、北海道教育委員会又は札幌市教育委員会が選考した結果、命課が適当と判断した候補者について命課する。
なお、事務主幹の命課基準については、「市町村立の小学校及び中学校の事務主幹の命課に関する取扱い」(平成23年5月26日北海道教育委員会教育長決定)の第3による。
2 命課日は、原則として毎年4月1日とする。
3 事務主幹及び事務主幹命課候補者が配置数に満たない場合は、配置学校に事務主幹以外の者を配置することができる。
4 この命課基準の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
5 この命課基準は、平成23年10月1日から施行する。
別記
(令6教委規則1・一部改正)
諸様式一覧
学校教育法施行令 政令
学校教育法施行規則 省令
学校管理規則 規則
様式番号 | 適用条文 | 備考 | |
第1号 | 卒業証書 | 省令第28条 |
|
第2号 | 不就学児童、生徒の通知 | 政令第20条 |
|
第3号 | 課程修了児童生徒の通知 | 〃 第22条 | 7日以内に通知 |
第4号 | 児童生徒出席簿 | 省令第12条の4 |
|
第5号 | 児童生徒動態状況定例報告書 |
| |
第6号 | 校長職務代理の報告 | 規則第4条 |
|
第7号 | 主任等の命(免)報告書 | 〃 第6条 |
|
第8号 | 事務主任任命伺 | 〃 第7条の2 |
|
第9号 | 時間外勤務等命令簿 | 〃 第12条 |
|
第10号 | 削除 |
| |
第11号 | 休暇等処理票 | 〃 第14条 | 校長が6日以上の休暇のとき。 |
第12号の1 | 休暇等処理簿 (年次有給休暇、特別休暇等用) | 〃 第14条 |
|
第12号の2 | 休暇等処理簿 (病気休暇用) | 〃 第14条 |
|
第12号の3 | 介護休暇等処理簿 | 〃 第14条 | |
第12号の4 | 証人等としての出頭に関する届 | 〃 第14条 | |
第13号 | 有給欠勤承認願 | 〃 第17条 | |
第14号 | 削除 | ||
第15号 | 出勤簿 | 〃 第19条 |
|
第16号 | 職務専念義務免除承認願 | 〃 第20条 |
|
第17号 | 校外研修処理簿 | 〃 第21条 |
|
第18号の1 | 営利企業等従事許可願(営利私企業参加) | 〃 第22条 |
|
第18号の2 | 〃(営利企業経営) | 〃 〃 |
|
第18号の3 | 〃(報酬をうける事業等の従事) | 〃 〃 |
|
第19号の1 | 教育に関する兼職等承認願(教育関係の他の職の兼職) | 〃 第23条 |
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第19号の2 | 〃(教育に関する他の事業等の従事) | 〃 第23条 |
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第20号 | 証人等としての出頭に関する届 | 〃 第24条 |
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第21号 | 着任届 | 〃 第25条 |
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第22号 | 赴任延期届 | 〃 〃 |
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第23号 | 事務引継書 | 〃 第26条 |
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第24号 | 旅行承認申請 | 〃 第27条 |
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第25号 | 改姓(改名)届 | 〃 第30条 |
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第26号 | 住所(本籍地)変更届 | 〃 〃 |
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第27号 | 学歴変更届 | 〃 〃 |
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第28号 | 教育職員免許状取得届 | 〃 〃 |
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第29号 | 事故報告書 | 〃 第31条 | 職員 |
第30号 | 職員の死亡届 | 〃 〃 |
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第31号 | 休業日設定報告書 | 〃 第37条 |
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第32号 | 休業日設定承認願 | 〃 〃 |
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第33号 | 休業日変更届 | 〃 〃 |
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〃 | 臨時休業届 | 〃 第39条 |
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第34号 | 教育課程編成届 | 〃 第40条 |
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第35号 | 準教科書(教材)使用届 | 〃 第43条 〃 第44条 |
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第36号 | 学校沿革誌記載事項 | 〃 第45条 |
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第37号 | 卒業証書台帳 | 〃 〃 |
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第38号 | 旅行命令簿 | 〃 第27条 |
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第39号 | 学校日誌 | 〃 第45条 |
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第40号の1 | 事故報告書 | 〃 第46条 | 交通・一般事故 |
第40号の2 | 〃 | 〃 〃 | 非行・被害事故 |
第41号 | 修学旅行計画書A | 〃 第41条 |
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第42号 | 〃B | 〃 〃 |
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第43号 | 修学旅行実施報告書 | 〃 〃 |
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第44号 | 修学旅行の事故防止(依頼) | 〃 〃 | 警察署 |
第45号 | 〃 | 〃 〃 | 消防署 |
第46号の1 | 修学旅行の旅館等の衛生(依頼) | 〃 〃 | 保健所 |
第46号の2 | 修学旅行の宿舎等の衛生(依頼) | 〃 〃 | 都道府県衛生部長 |
第47号 | 対外競技参加届 | 〃 〃 |
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第48号 | 対外競技参加報告 | 〃 〃 |
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第49号 | 対外競技開催報告 | 〃 〃 |
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(第10号様式) 削除
(令6教委規則1)






(第14号様式) 削除
(令6教委規則1)






































































