○本別町立小・中学校通学区域に関する規則
平成元年3月29日
教委規則第2号
注 令和6年11月から条文沿革を注記した
(趣旨)
第1条 本別町立小・中学校の通学区域については、この規則の定めるところによる。
(通学区域)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年10月31日政令第340号)第5条第2項に基づき、本別町立小・中学校の通学区域は、その所在する地域に応じ別表のとおりとする。ただし、正当と認める特別の理由があるときは、他の通学区域の小学校及び中学校とすることができる。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月25日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月24日教委規則第4号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月20日教委規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6教委規則7・一部改正)
学区の名称 | 通学区域(自治会) |
本別中央小学校区 | 北1丁目 北2丁目 北3丁目 北4丁目 北5丁目 北6丁目 北7丁目 北8丁目 南1丁目 南2丁目 南3丁目 南4丁目 清流町 錦町 向陽町 柏木町 緑町 柳町 東町 朝日町 山手町 栄町 新町 弥生町 東本別 共栄 共栄1 負箙1 負箙2 チエトイ1 チエトイ2 上本別 美里別西中 追名牛 美里別東中 美里別高東 美里別東下1 美里別東下2 仙美里元町 仙美里1 仙美里2 仙美里3 東仙美里 西仙美里 奥仙美里 上仙美里 木札内 新生 清里 月見台 明美 美栄 仙美里ヶ丘 活込 美里別西上 美里別東上 拓農 上拓農 |
勇足小学校区 | 勇足元町 勇足東1 勇足東2 勇足東3 勇足東4 勇足東5 北糖自治会 勇足西1 勇足西2 勇足西3 勇足西4 勇足西5 押帯 上押帯 美蘭別 |
本別中学校区 | 本別中央小学校の通学区域 |
勇足中学校区 | 勇足小学校の通学区域 |