○本別町立学校設置条例
昭和43年3月18日
条例第4号
注 令和6年12月から条文沿革を注記した
(設置)
第1条 町は小学校・中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
この条例は、昭和43年3月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和49年7月16日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第17号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、別表第1については、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
附則(昭和55年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月22日条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(本別町使用料条例の一部改正)
2 本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1
(令6条例18・一部改正)
名称 | 位置 |
勇足小学校 | 本別町勇足150番地1 |
本別中央小学校 | 本別町弥生町22番地1及び80番地2 |
別表第2
名称 | 位置 |
本別中学校 | 本別町弥生町30番地 |
勇足中学校 | 本別町勇足133番地1 |