○公務補及び事務職員の勤務時間に関する規則

昭和61年3月18日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第2条の規定に基き、本別町立学校に勤務する公務補及び事務職員(以下「公務補等」という。)の勤務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 公務補等の勤務時間は、1週間について38時間45分とする。

(勤務時間の割振り)

第3条 公務補等の1週間における勤務時間の割振りは、公務補等が勤務する当該学校の校長が定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日教委規則第1号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

公務補及び事務職員の勤務時間に関する規則

昭和61年3月18日 教育委員会規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年3月18日 教育委員会規則第1号
平成3年3月27日 教育委員会規則第2号
平成6年3月25日 教育委員会規則第2号
平成19年6月25日 教育委員会規則第1号
平成21年3月18日 教育委員会規則第1号