○公務補及び事務職員の勤務時間に関する規則
昭和61年3月18日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第2条の規定に基き、本別町立学校に勤務する公務補及び事務職員(以下「公務補等」という。)の勤務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 公務補等の勤務時間は、1週間について38時間45分とする。
(勤務時間の割振り)
第3条 公務補等の1週間における勤務時間の割振りは、公務補等が勤務する当該学校の校長が定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日教委規則第1号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。