○本別町教育功績者表彰規程

昭和47年3月3日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、本別町の教育振興に功績のあった教育職員並びにその他教育関係者及び団体を表彰し、その功績に報い、もって教育の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で教育職員とは、町内の義務教育諸学校に在職する職員をいう。

(表彰)

第3条 本別町教育委員会は、次に掲げる者のうちからその功績を審査して表彰を行なう。

(1) 教育職員として在職し、その功績顕著な者

(2) 教育職員として特に模範とする行為のあった者

(3) PTA会長及び役員として多年在職しその功績顕著な者

(4) 前各号に掲げる者の他、学校教育又は社会教育並びに社会体育に尽くした功績顕著な者及び団体

(表彰者の推せん)

第4条 所属機関及び団体の長は、当該年度末現在において、前条の規程に該当する者があると認めるときは前各号の区分に従い、教育功績者表彰推せん書(別記第1号様式)に功績調書(別記第2号様式)を添え2月20日までに教育委員会事務局に提出しなければならない。

第5条 被表彰者には、表彰状を授与する。ただし、必要あると認めた時は記念品を贈ることができる。

第6条 本町の学校教育又は社会教育並びに社会体育に献身的に努力された者については感謝状及び記念品を授与することができる。

第7条 この規程の実施に際し、必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年1月25日教委規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成3年1月30日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年1月30日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年2月1日から適用する。

(平成10年10月20日教委規程第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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本別町教育功績者表彰規程

昭和47年3月3日 教育委員会規程第1号

(平成10年10月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年3月3日 教育委員会規程第1号
平成元年1月25日 教育委員会規程第1号
平成3年1月30日 教育委員会規程第1号
平成9年1月30日 教育委員会規程第1号
平成10年10月20日 教育委員会規程第1号