○本別町教育委員会公印規則
平成2年4月9日
教委規則第1号
注 令和5年12月から条文沿革を注記した
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、当該右欄に掲げる者とする。
1 教育委員会印 | 管理課長 |
2 教育委員会印(表彰状用1) | 管理課長 |
3 教育委員会印(表彰状用2) | 管理課長 |
4 削除 | |
5 教育委員会教育長印 | 管理課長 |
6 教育委員会教育長印(携帯用) | 管理課長 |
7 教育委員会教育長職務代理者印 | 管理課長 |
8 体育館長印 | 体育館長 |
9 公民館長印 | 公民館長 |
10 図書館長印 | 図書館長 |
11 歴史民俗資料館長印 | 歴史民俗資料館長 |
12 削除 | |
13 教育委員会教育長印(体育館用) | 体育館長 |
14 勇足小学校長印 | 勇足小学校長 |
15 勇足小学校印 | 勇足小学校長 |
16 勇足小学校長職務代理者印 | 勇足小学校長 |
17 削除 | |
18 削除 | |
19 削除 | |
20 中央小学校長印 | 中央小学校長 |
21 中央小学校印 | 中央小学校長 |
22 中央小学校長職務代理者印 | 中央小学校長 |
23 勇足中学校長印 | 勇足中学校長 |
24 勇足中学校印 | 勇足中学校長 |
25 勇足中学校長職務代理者印 | 勇足中学校長 |
26 本別中学校長印 | 本別中学校長 |
27 本別中学校印 | 本別中学校長 |
28 本別中学校長職務代理者印 | 本別中学校長 |
(令5教委規則5・令6教委規則8・一部改正)
(公印の告示)
第3条 公印を調製し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは、廃止の期日を告示するものとする。
(公印のひな形及び寸法)
第4条 公印のひな形及び寸法は、様式第1号による。
(保管の方法)
第5条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に収めて、これに錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第6条 公印の保管者は、公印を調製し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第7条 保管者は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、当該公印の保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用している公印は、この規則の相当規定により調製したものとみなして、新たに調製するまでの間、なお使用することができる。
附則(平成9年12月25日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年11月2日から適用する。
附則(平成25年12月24日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の本別町教育委員会事務委任規則第3条の規定は適用せず、改正前の本別町教育委員会事務委任規則第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年12月13日教委規則第5号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年11月20日教委規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令5教委規則5・令6教委規則8・一部改正)





