○本別町教育委員会事務委任規則
昭和58年5月12日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基き、教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政に関する一般方針を定めること。
(2) 教育委員会規則及び規程の制定または改廃を行うこと。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、町長に意見を申出ること。
(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、または廃止すること。
(5) 教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員の任免その他の人事を行なうこと。ただし、臨時の職員に係るものを除く。
(6) 道費負担教職員の懲戒並びに道費負担教職員たる校長、教頭の任免及び分限について内申すること。
(7) 教育委員会の所管に属する各種委員会、審議会等の委員を委嘱すること。
(8) 法第26条第1項に規定する「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」に関すること。
(9) 請願、陳情等を処理すること。
(10) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、またはこれを変更すること。
(11) 町文化財を指定し、または指定を解除すること。
(12) 文化賞、文化奨励賞、スポーツ賞、スポーツ奨励賞の受賞者及び少年少女文化、スポーツ奨励賞受賞者の決定並びにその他の被表彰者の決定に関すること。
(13) 1件の予定価格300万円以上の教育財産の取得を町長に申し出ること。
(14) 1件の予定価格500万円以上の工事計画を策定すること。
(教育委員会への報告)
第3条 教育長は、前条の規定により委任された事務についてその管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(委任事務の処理の特例)
第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ、異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和37年教委規則第2号)は廃止する。
附則(昭和62年3月23日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年1月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の本別町教育委員会事務委任規則第3条の規定は適用せず、改正前の本別町教育委員会事務委任規則第3条の規定は、なおその効力を有する。