○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和23年4月16日

条例第15号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による文書(以下「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政事情説明書の公表は、毎年6月末日及び12月末日までにこれを行なうものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、事故の止んだときから1月以内において期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により財政事情説明書においては、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他町長において必要と認める事項

第4条 財政事情説明書の公表は、町広報に登載して行うものとする。ただし、やむを得ない事情により町広報に登載することができないときは、本別町役場前の掲示場に掲示してこれに代えることができる。

2 前項の財政事情説明書の写は、その公表の日から1年間何人も町長の指定する場所においてそれを閲覧することができる前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 この条例により初めて行なう財政事情説明書の公表については、第2条第1項中「3月1日」とあるを「5月1日」と読み替えるものとする。

(昭和43年10月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。

(平成12年3月27日条例第37号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

昭和23年4月16日 条例第15号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和23年4月16日 条例第15号
昭和43年10月16日 条例第27号
昭和45年3月30日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第37号