○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
昭和23年4月16日
条例第15号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による文書(以下「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情説明書の公表は、毎年6月末日及び12月末日までにこれを行なうものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、事故の止んだときから1月以内において期日を定めてこれを公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長において必要と認める事項
第4条 財政事情説明書の公表は、町広報に登載して行うものとする。ただし、やむを得ない事情により町広報に登載することができないときは、本別町役場前の掲示場に掲示してこれに代えることができる。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和43年10月16日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。
附則(平成12年3月27日条例第37号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。