○本別町特別会計条例
昭和39年4月6日
条例第18号
注 令和5年12月から条文沿革を注記した
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本別町国民健康保険病院事業会計を病院事業のため設置する。
(令5条例21・一部改正)
(歳入および歳出)
第2条 この会計においては、前条の事業収入、一般会計繰入金、関係基金から生ずる収入、借入金および附帯諸収入をもってその収入とし、事業費、借入金の償還金および利子その他の附帯諸支出をもってその支出とする。
(令5条例21・一部改正)
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和44年9月29日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 本別町特別会計条例(昭和41年条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和46年3月12日条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月4日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成9年6月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。