○本別町自治会活動推進交付金交付規則

昭和51年3月31日

規則第1号

注 令和5年4月から条文沿革を注記した

(趣旨)

第1条 町内における自治会活動の推進と地域の自治会運営の促進を図るため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で、推進交付金を交付する。

(交付金の名称)

第2条 自治会に対する交付金は、運営費交付金、事務委託交付金、街路灯維持交付金、案内板設置交付金とする。

(交付金の交付基準)

第3条 交付金は、別表に定める交付基準により算定した額とする。

2 運営費交付金及び事務委託交付金の戸数割については、毎年5月1日現在における住民基本台帳による数を基礎とする。

(令5規則4・一部改正)

(交付金の用途)

第4条 交付金は、第1条の目的達成のため使用するものとし、費目別の用途は概ね次のとおりとする。

(1) 運営費交付金

自治会活動に要する経費

(2) 事務委託交付金

行政事務処理に要する経費

(3) 街路灯維持費交付金

町が施設した街路灯に要する経費

(4) 案内板設置交付金

自治会会員案内図作製に要する経費

(交付金の概算払い)

第5条 街路灯維持費交付金は、前年度の実績により4月及び10月に6か月分を概算払いするものとする。

(交付金の精算)

第6条 街路灯維持費交付金の精算は、街路灯維持費精算交付申請書(別記様式1)により行うものとし、翌年の4月に精算するものとする。

(交付金の交付時期)

第7条 運営費交付金及び事務委託交付金は、5月及び10月の2回に分割して交付する。

2 案内板設置交付金は、案内板設置交付金交付申請書(別記様式2)に基づき交付決定し、事業完了のつど確認のうえ交付する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年8月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年1月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成2年4月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

交付金の名称

交付基準

摘要

運営費交付金

均等割 50%

予算の範囲内

戸数割 50%

事務委託交付金

均等割 50%

予算の範囲内

戸数割 50%

街路灯維持費交付金

町の施設した街路灯に要した経費の 70%以上

電灯料

案内板設置費交付金

会員の案内図作製に要した経費の3分の2以内とし、2万円を超えるときは2万円とする。

 

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本別町自治会活動推進交付金交付規則

昭和51年3月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第1号
昭和53年3月28日 規則第2号
昭和57年8月25日 規則第7号
昭和62年6月23日 規則第14号
平成元年1月26日 規則第1号
平成2年4月12日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第8号
令和5年4月1日 規則第4号