○本別町行政財産使用料条例

昭和49年12月23日

条例第51号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより使用料を納めなければならない。

(土地の使用料)

第2条 土地の使用料は、当該土地の時価に100分の4を乗じて得た額(電柱等の支持物のための土地の使用にかかるものを除く。)その年額とする。

(建物の使用料)

第3条 建物の使用料は、次の各号の規定によって算出した額の合計額に当該使用面積を当該建物の延面積で除して得た数(小数点以下5位の数は四捨五入する。)を乗じて得た額をその年額とする。

(1) 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額

(2) 当該建物の占める土地についての前条の規定による使用料相当額(当該土地が借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料の年額)

(土地及び建物以外の行政財産の使用料)

第4条 土地及び建物以外の行政財産の使用料は前2条の規定に準じて算定した額とする。

(使用料の月割計算等)

第5条 前3条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか、又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算によりその期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは、当該期間については日割計算により算定した額とする。

(使用料の減免)

第6条 町長は公益上、その他特に必要があると認めるときは、第2条から第4条までの使用料を減免することができる。

(加算料金)

第7条 行政財産を使用させる場合においては、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが適当であるときは当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。

(1) 電気、若しくは電力料金、水道料金又はガス料金

(2) 暖冷房に要する費用

(3) 火災保険料

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に許可を受けて使用している行政財産の使用料は、当該使用許可の期間の終了するまでの間(その期限がこの条例の施行の日から起算して1年を経過する日をこえるものである場合は、この条例の施行の日から1年間)は、この条例の規定にかかわらず当該使用料の額による。

(平成18年12月21日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

本別町行政財産使用料条例

昭和49年12月23日 条例第51号

(平成19年4月1日施行)