○平成5年の冷害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例
平成5年12月20日
条例第18号
(冷害減免の特例)
第1条 平成5年の冷害(以下「冷害」という。)による被害者に対して課する平成5年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険税の減免)
第2条 冷害により平成5年中において収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得金額又は同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得金額を含む。)が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては、平成5年度分の国民健康保険税額(当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額)の2分の1の相当額について、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
180万円以下であるとき | 全部 |
240万円以下であるとき | 10分の8 |
330万円以下であるとき | 10分の6 |
450万円以下であるとき | 10分の4 |
450万円を超えるとき | 10分の2 |
(減免の申請)
第3条 前条の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより、減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。