○本別町水力発電施設周辺地域交付金基金条例
平成12年6月23日
条例第46号
(設置の目的)
第1条 水力発電施設の設置により生じた自然環境又は生活環境への影響を緩和するための措置に要する費用に充てるため、本別町水力発電施設周辺地域交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、水力発電施設周辺地域交付金(以下「水力交付金」という。)をもって積立てし、その積立てる額は、水力交付金交付限度額の範囲内において定める額とする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預貯金をもって執り行うものとし、確実な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、水力交付金「基準」(昭和56年通商産業省告示第464号)及び水力交付金交付規則(昭和56年通商産業省告示第465号)に基づき、水力発電施設の設置により生じた自然環境又は生活環境への影響を緩和するための措置に要する費用に充てるために限り、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。