○本別町国民健康保険病院医療施設等整備基金条例

昭和62年8月20日

条例第24号

(設置の目的)

第1条 医療施設等の整備資金に充当するため、本別町国民健康保険病院医療施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 この基金の積立は、次の収入による。

(1) 基金から生ずる収入

(2) 指定寄付金及びこれに類する収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる益金は、国民健康保険病院事業会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第1条の目的に充てる理由で町長が適当と認めた場合に全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本別町国民健康保険病院医療施設等整備基金条例

昭和62年8月20日 条例第24号

(昭和62年8月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和62年8月20日 条例第24号