○本別町介護保険基金条例

平成12年3月27日

条例第32号

(設置の目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険給付費の支払準備を目的として本別町介護保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的に充てる理由で、町長が適当と認めた場合に全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

本別町介護保険基金条例

平成12年3月27日 条例第32号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月27日 条例第32号