●本別町介護保険円滑導入基金条例
平成12年3月8日
条例第18号
(設置の目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施を図ることを目的として本別町介護保険円滑導入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の1に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 本別町が行う介護保険に係る第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。)の保険料を軽減するための財源に充てる場合
(2) 本別町が行う介護保険に係る広報啓発、備品購入、保険料の賦課及び徴収に係る電算処理システムの整備に要する費用その他法の円滑な実施のための準備経費等の財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成15年3月31日限り、その効力を失う。