○本別町国民健康保険基金の設置、管理、処分に関する条例
昭和39年4月6日
条例第19号
(設置の目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき国民健康保険事業の健全な運営に資するため本別町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。