○本別町スポーツ振興基金条例

昭和63年12月2日

条例第16号

(設置の目的)

第1条 本別町のスポーツ振興を図ることを目的として、本別町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 この基金の積立ては、指定寄付金又は予算の定めるところによる。

(管理等)

第3条 この基金の管理及び運用益金の処理については、本別町財政調整基金条例(昭和39年条例第28号)第3条及び第4条の規定を準用する。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第5条 この基金は、スポーツ行事の開催、各種スポーツ大会の全道全国大会派遣費用等スポーツの振興を図る理由で、町長が適当と認めた場合に全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

本別町スポーツ振興基金条例

昭和63年12月2日 条例第16号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和63年12月2日 条例第16号
平成12年3月17日 条例第24号