○社会教育施設等整備基金条例
昭和49年12月23日
条例第58号
(設置の目的)
第1条 社会教育施設等整備資金に充当するため、社会教育施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 この基金の積立ては、指定寄付金又は予算の定めるところによる。
(管理等)
第3条 この基金の管理及び運用益金の処理については財政調整基金条例(昭和39年条例第28号)第3条及び第4条の規定を準用する。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第5条 この基金は、社会教育施設等整備にかかる第1条の目的に充てる理由で、町長が適当と認めた場合に全部または一部を処分することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。