○本別町減債基金条例

平成元年3月8日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、減債資金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、予算の定めるところによる。

2 前項に規定するほか相当額の決算剰余金が生じた場合は、これを基金に積立てることができる。

(管理等)

第3条 この基金の管理及び運用益金又は繰替運用の処理については財政調整基金条例(昭和39年条例第28号)第3条及び第4条又は第5条の規定を準用する。

(処分)

第4条 基金は、次の各号に掲げる場合にその全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰上げて行う町債の財源に充てるとき。

(3) 財源対策債等の特定の町債の償還のために積立てた資金をもって当該町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本別町減債基金条例

平成元年3月8日 条例第4号

(平成元年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月8日 条例第4号