○本別町財政調整基金条例
昭和39年7月20日
条例第28号
(設置の目的)
第1条 災害復旧地方債の繰上償還その他財政の不足を生じたときの財源を積立てるため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の1に該当する場合に限り基金の全部または一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 天災事変等により災害復旧の経費の財源または天災事変等により生じた財源の減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか特別の事業があるとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前基本財産蓄積条例(昭和3年条例第1号)、備荒基本財産蓄積条例学校基本財産蓄積条例(昭和5年条例第3号)、財政調整積立金条例(昭和19年条例第7号)および農業災害共済積立金条例(昭和19年条例第9号)に属していた現金債権および有価証券等は、この基金に属する基金とする。