○本別町職員退職手当基金条例
平成元年3月8日
条例第5号
(設置)
第1条 本別町一般職の職員の退職手当に充てるため、本別町職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第4条 基金は、第1条に定める目的のためでなければ、これを処分することができない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、本別町一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。