○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和40年1月28日
条例第1号
(この条例の趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを他の同一の種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の6分の1をこえるときは、その限りでない。
(1) 本町において、公用または公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため本町の財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合においてその価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与または減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを譲与し、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国または他の地方公共団体その他公共団体において公用もしくは公共用または公益事業の用に供するため普通財産を国または他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 国または他の地方公共団体その他公共団体において、維持および保存の費用を負担した公用または公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該国または地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用または公共用に供する公用財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用または公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付または減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを無償または時価よりも低い価額で貸付けることができる。
(1) 国または他の地方公共団体その他公共団体もしくは公共的団体において公用もしくは公共用または公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与または減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号の1に該当するときは、これを譲与し、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、国もしくは他の地方公共団体その他公共団体または私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用または公共用に供するため寄附を受けた物品または工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品または工作物の解体もしくは撤去により物品となるものを寄附者または、その相続人その他包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付または減額貸付)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、国もしくは他の地方公共団体その他公共団体または私人に無償または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。