○本別町農業構造改善推進事務局員の旅費支給方法
昭和42年4月10日
訓令第2号
第1条 本別町農業構造改善事業推進事務局(以下「事務局員」という。)に対する旅費の支給は、次の方法による。
第2条 事務局員が推進事務執行のため出張したるときは、旅費を支給する。旅費は、鉄道賃、船賃、車馬賃、日当、宿泊料の5種とする。
第3条 旅費の支給方法は、本別町職員の旅費支給の例による。
第4条 旅費額は、次の区分による。
(1) 各関係機関団体等の参事および事務局長ならびに所長の職にあるものについては、第3条の1、2等級相当額
(2) その他の職にあるものについては、第3条の3、4等級相当額
附則
この方法は、昭和39年4月1日より適用する。