○伝染病予防救治に従事する者に対する手当給与条例

昭和22年10月28日

条例第41号

第1条 町吏員および医師その他傭人にして伝染病救治に従事する者公務により病毒感染しまたはこれを原因として死亡したるときは、この条例の定めるところにより手当を支給する。ただし、本町吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料条例によって遺族扶助料を受くべき吏員には、この条例の遺族扶助料を給しない。

2 伝染病の消毒に従事した吏員には1回金200円の消毒手当を支給する。

第2条 手当金は次の6種とする。

(1) 療治料

(2) 救助料

(3) 弔祭料

(4) 遺族扶助料

(5) 消毒手当

(6) 医師看護婦手当

第3条 病毒に感染したものには、療治料を給する。

2 感染者治癒したときは救助料を給し、死亡したときにはその遺族に対し弔祭料および遺族扶助料を支給する。遺族なきときは葬儀を行なうものに弔祭料を給する。遺族中弔祭料および遺族扶助料を受くべき者の順位は、地方公務員共済組合法の例による。

第4条 遺族扶助料は、死者の受けたる給料の5箇月と定め、その給料を受けざる者にありては一時金50,000円以下の範囲において町長適宜にこれを定める。

第5条 療治料は、病症の軽重その他の事情によって治療期間1日金1,000円以内において町長適宜にこれを定める。

第6条 救助料は、遺族扶助料に相当する額の2分の1の金額を給しその給料を受けざる者にあっては、町長適宜これを定める。

第7条 弔祭料は、月給1箇月分または日給30分に相当する金額を給す。その給料を受けざる者にありては、金1,000円以内の範囲内において町長適宜これを定める。

第8条 医師看護婦に対する手当は、医師日額300円、看護婦日額200円とする。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

伝染病予防救治に従事する者の手当給与規定は、これを廃止する。

(昭和26年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和26年4月1日より施行する。

(昭和37年12月28日条例第20号)

この条例は、昭和37年4月1日より適用する。

(昭和43年10月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

伝染病予防救治に従事する者に対する手当給与条例

昭和22年10月28日 条例第41号

(昭和43年10月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和22年10月28日 条例第41号
昭和26年3月29日 条例第13号
昭和37年12月28日 条例第20号
昭和43年10月16日 条例第34号