○本別町特別職報酬等審議会条例

昭和47年3月17日

条例第8号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、本別町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は議会の議員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めたときは、前項に掲げる者の報酬等について審議会の意見を聞くことができる。

(委員)

第3条 審議会は委員10人をもって組織し、その委員は本別町の区域内の団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年12月21日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

本別町特別職報酬等審議会条例

昭和47年3月17日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年3月17日 条例第8号
平成12年12月21日 条例第49号
平成17年10月20日 条例第37号
平成18年12月21日 条例第41号
平成27年3月11日 条例第8号