○証人等の実費弁償に関する条例

昭和41年6月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項および農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の招請により出頭または参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償について必要なことを定めることを目的とする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として、旅費を支給する。ただし、町費をもって給与の支給をうける職員には、休日および勤務時間外についてのみ支給する。

第3条 前条の旅費及び日当の額は次のとおりとする。

旅費 常勤特別職相当額(日当を除く。)

日当 1日に付常勤特別職乙地方相当額

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行したものに対し、そのために要した実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月20日から適用する。

2 町議会の調査および公聴会に出頭する者の費用弁償に関する条例は、廃止する。

(昭和53年10月9日条例第19号の2)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年9月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和41年6月28日 条例第16号

(平成28年9月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年6月28日 条例第16号
昭和53年10月9日 条例第19号の2
平成28年3月9日 条例第5号
平成28年9月14日 条例第22号