○本別町職員被服貸与規則

昭和57年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務の執行上被服を必要とする職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 職員のうち別表の職種欄に掲げる職にある者に対し、当該品目欄に掲げる被服等を貸与する。

(貸与期限)

第3条 被服の貸与期限は、別表によるものとし、貸与を受けた日の属する月から起算する。

(被服の返還)

第4条 被服の貸与期限の到来した被服は、直ちに返還したければならない。ただし、町長が適当と認めた場合は、これを本人に帰属させることができる。

2 職員が退職、休職、停職又は転職等によりその職務を行わなくなった場合は、貸与期限未到来の被服にあっても直ちに返還しなければならない。

(転貸処分の禁止)

第5条 被服の貸与を受けた職員は、被服を他人に使用させ、又は処分してはならない。

(保全義務)

第6条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中被服を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己負担において行うものとする。ただし、当該職員の責に帰することができない理由によって生じた損傷についてはこの限りでない。

(亡失等による弁償)

第7条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中に被服を亡失し、又は第4条の規定による被服の返還をしないときは、調整時の価格を基準として、当該被服の現に使用に堪えるべき期間の残余月数に相当する額を超えない範囲で、町長がそのつど定める金額を弁償しなければならない。ただし、町長がその者の責に帰することができない理由による亡失と認めた場合は、弁償させないことができる。

(貸与の記録等)

第8条 所属の課長等は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返還等の状況を記録しなければならない。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年8月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成元年4月1日規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表

種類

品名

耐用年数

摘要

公務補

作業服

1

 

清掃作業員等

作業服

1

害虫駆除員

白衣

2

野犬掃討従事者

ゴム半長靴

2

各施設等の清掃作業員

オーバーオール

1

 

雨衣

3

 

自動車等の運転に従事する者

作業衣

1

乗用車の運転以外

防寒作業服

3

 

オーバーオール

1

 

安全靴

3

 

保健師

看護師

制服

2

 

予防衣

2

 

保育士

制服

2

 

介護士

調理員

奉仕員

白衣

2

 

予防衣

2

 

エプロン

2

 

作業服

1

 

防寒服

3

 

現業事務員及び技術

ジャケット

3

 

作業服

2

 

白衣

2

 

防寒服

3

 

ゴム長靴

2

 

施設管理人

作業服

1

 

ジャージ

1

 

体育行事に従事する職員

ジャージ

1

 

運動靴

1

 

防寒服

1

 

防寒靴

1

 

ゴム長靴

2

 

学校給食共同調理場の給食業務に従事する職員

調理衣

1

 

白衣

1

 

ゴム長靴

1

 

画像

本別町職員被服貸与規則

昭和57年4月1日 規則第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第3号
昭和58年8月2日 規則第19号
平成元年4月1日 規則第8号
平成14年3月22日 規則第2号
平成16年3月30日 規則第11号