○本別町職員労働安全衛生規則
昭和62年6月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の労働災害の防止及び健康管理について、必要な事項を定めるものとする。
(所属長の義務)
第2条 所属長(課及び課に相当する組織の長をいう。以下同じ。)は、法及びこの規則の定めるところにより、それぞれ所属職員の安全の確保及び健康の保持増進に必要な措置を講じなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、安全及び衛生管理上必要な事項について、総括安全衛生管理者、産業医、その仲安全衛生にたずさわる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 法第10条第1項各号に掲げる職務を統括管理させるため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、副町長又は病院事務長の職にあるものをもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、衛生管理者、その他安全衛生にたずさわる者を指揮し、次の事項を総括管理する。
(1) 職員の危険または健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための指導及び教育に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(4) 健康診断の実施、その他健康管理に関すること。
(総括安全衛生管理者の代理者)
第5条 総括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
(安全管理者)
第6条 法第11条第1項の規定による安全管理者は町長が任命する。
2 安全管理者は、総務課長、国民健康保険病院次長の職にある者を充てる。
3 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮監督を受け次に掲げる業務を行う。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための指導及び教育に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(4) 施設、設備等の検査及び整備に関すること。
(5) 職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するための必要な措置を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか職員の安全管理に関すること。
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項の規定による衛生管理者は、町長が任命する。
2 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進のための指導及び教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施に関すること。
(4) 少なくとも毎週1回以上職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(作業主任者)
第8条 法第14条の規定による作業主任者は、町長が任命する。
(産業医)
第9条 法第13条の規定による産業医は、町長が選任する。
2 産業医は次の職務を行う。
(1) 健康診断の実施、その他労働者の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育、その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、町長又は総括安全衛生管理者に勧告し又は衛生管理者に対して指導し若しくは助言することができる。
(安全衛生委員会)
第10条 次の事項を調査審議し町長に対し意見をのべるため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の安全及び衛生のための教育に関すること。
(3) 法第65条第1項の規定により行なわれる作業環境測定の樹立に関すること。
(4) 健康診断の結果に対する対策の樹立に関すること。
(5) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。
(6) 休暇、休職中の職員の復職及び職場支援に関すること。
(7) ストレスチェックに関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、労働者の危険および健康障害の防止に関する重要事項
2 委員会は、次の区分により設置する。ただし、1号にあっては各事業場を統括して1委員会とする。
(1) 町長の事務部局(国民健康保険病院を除く)
議会事務局
教育委員会事務局及び教育委員会の所管に関する学校
選挙管理委員会
農業委員会
監査委員補助職員
(2) 国民健康保険病院
(委員会の組織)
第11条 委員会は委員15名以内をもって組織し、そのうち1名は総括安全衛生管理者とする。
2 総括安全衛生管理者を除く委員(事項において同じ。)は、職員のうちから町長が任命する。
3 委員の半数は、本別町職員組合の推薦に基づき任命する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員の再任は妨げない。
(議長及び議長代理)
第12条 議長は総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 議長は安全衛生委員会を総括する。
3 議長に事故があるときは、議長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第13条 委員会は毎月1回以上議長が招集する。
2 議長は委員の半数から招集要請があった場合は委員会を招集しなければならない。
(議事)
第14条 委員会は委員の過半数の出席をもって開催する。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
2 委員会の議事録は、5年間保存しなければならない。
(事務局)
第15条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2 前項に規定する事務局は総務課及び国民健康保険病院とする。
(健康診断の種類)
第16条 健康診断の種類は、採用時健康診断、一般定期健康診断、結核健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。
(健康診断の周知)
第18条 総務課長は健康診断を行うときは、日時、場所及び健康診断の項目その他必要な事項を定めあらかじめ職員に周知しなければならない。
(健康診断の不参加者の取扱い)
第19条 職員は公務その他やむを得ない理由により定められた期間中に受診できないときは、あらかじめ総務課長に申し出なければならない。
(療養等の専念)
第21条 前条の規定により休養又は療養の指示を受けた職員は、その指示に従い休養又は療養しなければならない。
(健康診断個人票)
第22条 総務課長は職員の健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、これを5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第23条 職員の健康管理に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
附則
(施行期日)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(昭和63年11月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
附則(平成15年5月9日規則第20号)
この規則は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月8日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年2月1日から適用する。