○職員の公用車運転に関する規則
平成元年4月1日
規則第10号
現代社会に於ける交通事故のもたらす尊うべき人命の損傷と、経済的損失は多大なるものがあり、本町に於ても国道242号線を中心とするこれら交通事故が増加の傾向にあることは誠に遺憾であり憂慮にたえないところである。
昭和38年10月町民共通の願いである交通事故の絶滅を期して、「交通安全の町」の宣言を打って以来、町民挙げて事故の絶滅に努力して来たことは周知のとおりである。
町民の指導的役割を負う町職員は、交通事故の絶滅には格別の配慮を要すると共に、住民の指標とならなければならない。
このことにより、町職員の公用車運転については次のとおり定めるので全職員等しくその自覚と責任に於てこれを守り、今後絶対交通事故を起こさないよう厳守されたい。
1 公務出張は、原則として汽車、バスを利用することとする。
2 公用車の運転は、原則として正規の命令を受けている運転者をして運転することが望ましいが、特別な事由により正規の命令を受けていない職員が運転することとなった場合は各課、各部局長の責任において運転免許取得後1年を経過した者のみ運転を認めることができる。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。