○運転者服務規程
昭和61年4月1日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、安全運転管理規則(昭和61年本別町規則第6号)に定めるもののほか、自動車の安全運転を図るため、公用軍を運転する者(以下「運転者」という。)が服務上守らなければならない事項を定めたものである。
(運転者の心がまえ)
第2条 運転者は、運転にあたっては人命尊重の精神に徹し、安全を第一としなければならない。
(健全な心身の保持)
第3条 運転者は、安全運転の要諦は健全な心身にあることを認識し、その保持のため次の各号に掲げる事項に配慮しなければならない。
(1) 私生活を規律正しくするよう努める。
(2) 常に睡眠を十分にとり、規則正しい食事をとるよう心がける。
(3) 同僚との和をはかり、明朗な職場づくりに努める。
(運転者の服装)
第4条 運転者は、運転職務に支障のない服装を着用しなければならない。
(過労等の申し出)
第5条 運転者は、病気、過労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨安全運転管理者または車両管理責任者に申し出なければならない。
(乗車準備)
第6条 運転者は、運転を行うに先だって、次の各号に掲げる事項の点検または確認を行うものとする。
(1) 運転命令および指示、伝達事項を確認すること。
(2) 運転免許証、携帯品および応急用具等を確認すること。
(運転の変更等)
第7条 運転者は、許可なくして、みだりに運転を変更し、または他人に運転させてはならない。
(安全運転に専念する義務)
第8条 運転者は、運転中に雑念、考えごと、または同乗者との雑談を避け安全運転に全力をつくさなければならない。
(運転上の遵守事項)
第9条 運転者は、運転にあたって交通関係法令に定められているもののほか、次の各号を守るものとする。
(1) 停車中のバスの側方を通過するときは、徐行または一時停止する。
(2) 追越し禁止場所および徐行すべき付近において加速し、または他の車両を追い起さないこと。
(3) 踏切で一時停止し、左右の安全を確認する場合は、左右いずれかの見通し距離が500メートル以内のときは、下車しその安全を確認すること。
(4) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。
(5) 一時停止をするときは、急制動をかけないようにすること。
(6) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。
(7) 狭い道路において歩行者または軽車両と接近して通行するときは徐行すること。
(8) 貨物を積載して運転するときは、道路または交通の状況に応じ随時積載状況を点検すること。
(9) 原動機付自転車を運転するときは、必ずヘルメットを着用すること。
(交通事故の場合の処理)
第10条 運転者は、交通事故を起こしたときは、平常心を失うことなく直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報、その他の応急措置を行うとともに、その状況を管理者に報告しなければならない。
(交通違反等の報告)
第11条 運転者は、職務の内外を問わず道路交通に関する法令違反をしたとき、また交通事故を起こして処分等の決定があったときは、その状況およびその旨をすみやかに管理者に報告しなければならない。
(身上異動等の報告)
第12条 運転者は、運転免許の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに当該変更事項を管理者に届け出なければならない。
(雑則)
第13条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に安全運転管理着に提案するよう努めなければならない。
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。