○本別町勧奨退職要綱
昭和60年12月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し適正な人事管理と公務の能率向上を期すため、地方公務員法第3条に規定する一般職に属する勧奨退職等の効果的な運用を図ることを目的とする。
(対象職員の範囲)
第2条 勧奨退職は、一般職に属する職員で勤続20年以上で年齢50歳以上59歳以下の職員(医療業務に従事する医師については年齢55歳以上64歳以下の職員)とし、次の各号に該当するものとする。
(1) 人事管理を円滑に行い行政組織の活性化を図る必要がある場合
(2) その他任命権者が特に必要と認めた場合
(勧奨時期及び方法)
第3条 前条に定める職員が退職の勧奨を受けようとするときは、退職日の12か月前までに文書をもって任命権者に申し出て承認を得なければならない。ただし、特別な事情があるときは、3か月前までとする。
2 任命権者は、前項の勧奨による退職の申し出をした職員に対して、その日から30日以内に承認するか否かについて回答しなければならない。
(退職の時期)
第4条 勧奨退職の承認を受けた職員の退職の時期は、当該年度の末日とする。ただし、当該職員の申し出により随時退職を承認することができる。
(優遇措置)
第5条 勧奨退職の承認を受けて退職するものについては、退職発令の前日付けをもって別に定める特別昇給を行う。
(その他)
第6条 この要綱のほか、必要と認められる事項については、町長において別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(職員の退職勧しょう要綱の廃止)
3 職員の退職勧しょう要綱(昭和48年)は廃止する。
(施行期日)
4 この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
附則(昭和63年10月21日)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。