○本別町職員の職の設置に関する規則
平成3年3月30日
規則第9号
注 令和5年4月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、町長事務部局に勤務する職員をもってあてる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局
(ア) 課長、参事及び所長
(イ) 事務長及び室長
(ウ) 主幹
(エ) 課長補佐、事務次長、次長及び所長補佐
(オ) 保育所長
(カ) 主査
(キ) 副主査
(ク) 主任
(ケ) 主事
(コ) 主事補
(サ) 技師
(シ) 技術補
(ス) 保健師、看護師及び准看護師
(セ) 社会福祉士
(ソ) 栄養士
(タ) 保育士及び介護士
(チ) 調理員
(ツ) 運転技術員
(テ) 運転技術手
(ト) 清掃技術員
(ナ) 道路技術員
(ニ) 公務補
(2) 国民健康保険病院の部局
(ア) 院長及び副院長
(イ) 医長及び医員
(ウ) 総看護師長及び看護師長
(エ) 薬局長、薬局長補佐、技師長、技師長補佐、室長及び室長補佐
(オ) 副看護師長及び主任看護師
(カ) 薬剤師
(キ) 看護師及び准看護師
(ク) 管理栄養士及び栄養士
(ケ) 診療放射線技師及び臨床検査技師
(コ) 臨床工学技士
(サ) 理学療法士及び作業療法士
(シ) 事務長、主幹及び事務次長
(ス) 主査及び副主査
(セ) 主任
(ソ) 主事、技師及び技士
(タ) 主事補及び技術補
(令5規則3―7・令8規則9・一部改正)
附則
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 町長の事務部局の職員の職の設置に関する規則(昭和33年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成4年3月30日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年7月14日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。
附則(平成14年3月22日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月9日規則第20号)
この規則は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月18日規則第8号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第3―7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第9号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。