○公平委員会が行なう職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和26年11月21日
規則第7号
(規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求および審査判定の手続ならびに審査判定の結果執るべき措置に関し必要なる事項を定めることを目的とする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 措置の要求をしようとする職員の職および所属部局ならびにその氏名
(2) 要求すべき措置
(3) 措置の要求をしようとする理由
(4) 措置の要求をしようとする職員またはその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに任命権者と交渉(法第55条第4項の不満の表明および意見の申出を含む。)を行なった場合にはその交渉経過の概要
(措置の要求の調査等)
第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会はその記載事項および添付資料ならびに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは、公平委員会は関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行なうよう進めるものとする。
(審査)
第4条 公平委員会は、事(業)案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行なう職員(以下「要求者」という。)その他事業に関係がある者を喚問してその陳述を求めこれらの者に対し書類、もしくはその写の提出を求めその他事実調査を行なうものとする。
(要求の取下)
第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行なうまでの間は、何時でも措置の要求の全部または一部を取下げることができる。
(審査の打切)
第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合、または関係当事者における交渉による事案の解決、要求の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打切ることができる。
(判定)
第7条 公平委員会は、審査を終了したときはすみやかに判定を行ないこれを書面に作成して要求者に送達しなければならない。
(勧告)
第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、町長に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、昭和26年8月12日から施行する。