○公平委員会が行なう職員に対する不利益処分・審査に関する規則
昭和26年11月21日
規則第6号
第1節 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(以下「法」という。)第8条第7項および第51条の規定に碁づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益処分(以下「処分」という。)の審査の請求および審査の手続ならびに審査の結果執るべき措置に関し必要なる事項を定めることを目的とする。
(当事者)
第2条 処分の審査を請求する者を請求者といい、処分を行なった者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行なった後においてその職を去った場合には、その職またはこれに相当する職にある者を処分者とみなす。
2 当事者とは、請求者および処分者とする。
(代理人)
第3条 当事者は、必要あるときは代理人を選任することができる。
(事務担当者)
第4条 公平委員会(以下「委員会」という。)は、審査の請求があった場合において必要があると認めるときは、委員会の委員または事務職員のうちからその請求に係る事案の審査に関する事務を担当させる者を指名することができる。
第2節 審査の請求
(審査の請求)
第5条 処分を受けた者が法第49条第4項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 処分を受けた者の氏名住所および生年月日
(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職および所属部局
(3) 処分を行なった者の職および氏名
(4) 処分の内容および処分を受けた年月日
(5) 処分に対する不服の事由
(6) 口頭審理を請求する場合はその旨および公開または非公開の別
(7) 法第49条第1項または第3項に規定する処分説明書(以下処分説明書という。)の交付を受けた年月日。ただし、同条第3項に規定する期間内に処分説明書の交付を受けなかった場合においては処分説明書の交付を請求した年月日
(8) 代理人を選任したときはその者の氏名住所および職業
3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写各1通を添付しなければならない。ただし、法第49条第3項に規定する期間内に処分説明書の交付を受けなかった場合においては、この限りでない。
4 審査請求書の記載した事項に変更を生じた場合には、請求者はその都度その旨を速やかに委員会に届け出でなければならない。
(審査の請求の受理および却下)
第6条 審査請求書が提出されたときは、委員会はその記載事項および添付書類ならびに処分の内容、請求者の資格および審査の請求の期限等について調査し、審査の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、委員会は20日以内の期間を定めて請求者にその不備を補正させることができる。ただし、不備の点が軽微であって事案の内容に影響がないものと認められるときは、委員会は職権をもってこれを補正することができる。
3 請求者が前項本文の場合において所定の期間内に不備を補正しなかったときは委員会は審査の請求を却下することができる。委員会の審査を受理すべきものと決定したときは、その旨を当時者に通知すると共に処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。審査の請求を却下すべきものと決定したときにその旨を請求者に通知しなければならない。
第3節 審査の手続
(審査の併合)
第7条 委員会は、請求者の申請または職権により同一または相関連する事案に係る数個の請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。
2 前項の規定により審査を併合して行なう場合においては、委員会はその旨を当事者に通知しなければならない。
(書面審理)
第8条 委員会は、書面審理を行なう場合においては請求者に対し証拠の提出を求むると共に期日を定めて処分者から答弁書および証拠を求むるものとする。
2 委員会は、必要があると認めるときは、請求者に処分者の提出した答弁書の写を送付し、期日を定めて弁駁書の提出を求めることができる。
3 委員会は、必要があると認めるときは、処分者に弁駁書の写を送付し、期日を定めて再答弁書の提出を求めることができる。
4 当事者は、審査が終了するまでは何時でも委員会に対し証拠の申し出をすることができる。ただし、委員会が必要ないと認めるときはこれを取調べないことができる。
5 委員会による証人の喚問は次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行なわなければならない。
(1) 証人として指名された者の氏名
(2) 出頭すべき日時および場所
(3) 陳述を求めようとする事項
6 委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合はあらかじめ宣誓を行なわせなければならない。
7 委員会は、証人に対し口頭による陳述にかえて次の各号に掲げる事項を記載した書面で口述書の提出を求めることができる。
(1) 口述書を提出すべき証人の氏名住所および職業
(2) 口述書を提出すべき日時および場所
(3) 口述書により陳述を求めようとする事項
8 委員会は、必要があるときは証人相互の対質を求むることができる。
9 委員会が書証を所持する者に対して書類またはその写の提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面でこれを行なわなければならない。
(1) 書類またはその写を提出すべき者の氏名住所および職業
(2) 書類またはその写を提出すべき日時および場所
(3) 提出すべき書類またはその写
10 委員会は書面審理終了したときは、その要領を記載した調書を作成し各委員が署名捺印しなければならない。
(口頭審理)
第9条 委員会は、ロ頭審理を行なう場合においては、そのつど書面で口頭審理の日時および場所を当事者に通知しなければならない。
2 委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問しまたは立証を求むることができる。
3 委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人または証人相互の対質を求むることができる。
4 委員会は、ロ頭審理の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させまたは当日の口頭審理を打ち切ることができる。
(審理の請求取下)
第10条 請求者は、委員会が事案について判定を行なうまでの間は、何時でも審査の請求の全部または一部を取り下げることができる。審査の請求の取り下げは、書面でその旨を委員会に申し出て行なわなければならない。
2 審査の請求のうち取り下げのあった審査の請求の部分については、初めから所属しなかったものとみなす。
(審査の打切)
第11条 委員会は、請求の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合または処分者による処分の取消修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打切り審査の請求を棄却することができる。
第4節 審査の結果執るべき措置
(判定)
第12条 委員会は、審査を終了したときはその結果に基づいて速かに判定を行ないこれを書面に作成しなければならない。
(1) 判定
(2) 理由
(3) 判定の日附
3 委員会は、判定書の写を当事者に送達しなければならない。この場合においては、当事者に判定に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。
(指示)
第13条 委員会は、審査の結果必要があると認める場合においては、任命権者に対し書面で請求者がその処分によって受けた不当な取扱を是正するための指示をしなければならない。
第5節 再審
(再審の請求)
第14条 当事者は次の各号の1に該当する場合においては、委員会に対し再審を請求することができる。
(1) 判定の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合
(2) 事案の審査の際、提出されなかった新たなかつ重大な証拠が発見された場合
(3) 判定に影響をおよぼすような事実について判断の遺漏が認められた場合、再審の請求は判定書の送達を受けた日から6月以内に行なわなければならない。
2 再審の請求は、書面で行なわなければならない。
(1) 再審の請求をする者の氏名、住所および生年月日
(2) 判定の内容および時期
(3) 再審を請求する事由
(再審の請求の受理および却下)
第15条 委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項ならびに再審を請求するものの資格、再審の請求の期限および再審の請求の事由等について調査し再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知すると共に当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知しなければならない。
(職権による再審)
第16条 委員会は、第14条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行なうことができる。
(審査の結果執るべき措置)
第18条 委員会は、審査の結果に基づいて最初の判定を正当であると認める場合には、これを判定し不当であると認める場合には、最初の判定を修正しまたはこれにかえて新たに判定を行なわなければならない。
第6節 審査および再審の費用
第19条 審査および再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほかそれぞれ当事者の負担とする。
(1) 委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費および日当
(2) 委員会が職権で行なった証拠調に関する費用
第7節 雑則
(雑則)
第20条 この規則に定めるものを除くほか、処分の審査の請求および審査の手続ならびに審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、昭和26年8月12日から施行する。