○公平委員会議事規則

昭和41年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 公平委員会の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この公平委員会規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めるときまたは委員の請求があったときに委員長が招集する。

2 会議を招集する場合においては、委員長は会議に対する事項ならびに会議開催の日時および場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の主宰)

第3条 会議は、委員長が主宰する。

(会議の公開)

第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(会議の幹事)

第5条 事務職員中上席の職員1人は、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第6条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第7条 地方公務員法第11条第3項の議事録は、幹事が作成する。

この規則は、公布の日から施行する。

公平委員会議事規則

昭和41年10月1日 規則第2号

(昭和41年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和41年10月1日 規則第2号