○本別町公平委員会設置条例
昭和26年2月13日
条例第2号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基づき、本別町公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和26年2月13日 条例第2号
(昭和26年2月13日施行)