○例月出納検査に関する規程

昭和46年6月7日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、例月出納検査の例日を定めることを目的とする。

(例月出納検査の日)

第2条 地方自治法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月27日に行う。ただし、その期日が休日又は日曜日に当るときはその翌日とする。

2 特別の事情により検査を行うことができないときはその期日を変更することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月23日規程第5号)

この規程は、平成3年5月1日から施行する。

(平成10年3月31日規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

例月出納検査に関する規程

昭和46年6月7日 規程第6号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和46年6月7日 規程第6号
平成3年4月23日 規程第5号
平成10年3月31日 規程第1号