○本別町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和57年3月13日

条例第2号

(設置)

第1条 本別町議会議員及び本別町長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき本別町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 特別の事情がある場合には、委員会は前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町長および町議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例の廃止)

2 町長および町議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和53年条例第23号)は廃止する。

本別町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和57年3月13日 条例第2号

(昭和57年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年3月13日 条例第2号