○本別町選挙管理委員会規程

昭和42年9月25日

選管委告示第30号

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 本別町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、無記名投票で行い有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじで定める。

2 公職選挙法第107条の規定は、前項の選挙について準用する。

3 委員会は、委員の中に異議がないときは、第1項の選挙について指名推せんの方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議にはかり、すべての委員の同意があった者をもって当選人とする。

4 委員会は、委員長が欠けたときは、委員長の選挙をすみやかに行わなければならない。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長等の異動の告示)

第3条 委員長若しくはその職務を代理する委員、委員又は補充員に異動があったときは、委員長は直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(招集)

第4条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知によりこれを行う。

2 委員は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。

3 委員会に出席することができたい委員は、その理由を書いて会議の開会時刻まで委員長に届出なければならない。

4 委員の全員の改選後最初に行われる委員会の招集は、事務局長が行う。

(会議録)

第5条 委員長は、職員をして会議録を調製し会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ委員とともにこれに署名しなければならない。

(その他)

第6条 この章に規定するもののほか委員会の議事については、本別町議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第7条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を経べき事件につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 公印及び文書の保管に関すること。

(4) 職員の任免及び服務に関すること。

(5) その他法令によりその権限に属する事項

(委員長の専決処分)

第8条 委員会の権限に属する軽易な事項若しくは議決により指示したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長はこれを次の会議において委員会に報告しなければならない。

第4章 事務局及び職員

(事務局の設置)

第9条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

(職の設置)

第9条の2 事務局に事務局長をおく。ただし、必要に応じ、事務局次長、主査、副主査、主任及び書記をおくことができる。

(職員の任務)

第9条の3 事務局長は、委員長の命をうけ、職員を指揮監督し、委員会の事務を処理する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐する。

3 書記は上司の命をうけ、事務に従事する。

(事務局長の専決事項)

第9条の4 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 事務局次長以下職員の職務に専念する義務の免除

(2) 事務局次長以下職員の休暇の承認

(3) 事務局次長以下職員の十勝管内の出張命令

(4) 事務局次長以下職員の超過勤務及び休日勤務命令

(5) 報酬、共済費、郵便料及び電話料の支出負担行為及び支出命令並びに旅費及び費用弁償に係る経費等義務的経費の支出命令

(6) 1件の金額100万円未満(交際費を除く。)の支出負担行為及び支出命令

(7) その他軽易な事項の事務処理

(書記の事務分掌)

第10条 書記の事務分掌は、事務局長が別に定めるものとする。

第5章 処務

(文書の処理)

第11条 文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については事務局長がこれを専決することができる。

(文書の閲覧等)

第12条 文書類は、事務局長の承認を得ずしてこれを他に示し又はその謄本をあたえ若しくは持ち出してはならない。

(告示)

第13条 委員会及び委員長等の行う告示は、本別町の告示の例により行う。

(準用)

第14条 この規程に定めるもののほか事務の処理、服務等については、本別町の諸規定を準用する。

第6章 公印

(公印)

第15条 委員会委員長の公印は、次のとおりである。

画像

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和51年3月31日選管委告示第9号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年5月1日選管委告示第19号)

この規程は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和61年4月7日選管委告示第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月22日選管委告示第54号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年5月9日選管委告示第25号)

この規程は、平成15年5月12日から施行する。

(平成19年3月30日選管委告示第22号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日選管告示第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

本別町選挙管理委員会規程

昭和42年9月25日 選挙管理委員会告示第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和42年9月25日 選挙管理委員会告示第30号
昭和51年3月31日 選挙管理委員会告示第9号
昭和54年5月1日 選挙管理委員会告示第19号
昭和61年4月7日 選挙管理委員会告示第12号
昭和62年12月22日 選挙管理委員会告示第54号
平成15年5月9日 選挙管理委員会告示第25号
平成19年3月30日 選挙管理委員会告示第22号
令和元年11月29日 選挙管理委員会告示第1号