○本別町総合計画等推進委員会設置規程
昭和46年1月25日
規程第2号
注 令和5年3月から条文沿革を注記した
(設置)
第1条 本別町の住民に直結した民主的行政を実施するために住民生活を根底とした経済政策を中心に地域開発の実態を把握し、長期的かつ総合的な開発目標を計画し新しい情勢に適応した住民の要望に応えるため、庁内各課各部局の連絡調整機能として本別町総合計画等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令6規程3・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、合理的かつ能率的な運営を確保するため各課各部局の連絡調整を図り、本別町総合計画及び本別町デジタル田園都市総合戦略について審議決定し、その遂行を期する。
(令6規程3・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 各課各部局長及び主幹とする。
(2) その他町長が特に任命したもの
(令6規程3・一部改正)
(運営)
第4条 委員会の委員長は、副町長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を統轄し、会議を(部会を含む。)主宰する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(部会)
第5条 委員会には第2条に掲げる事項を促進するため部会を設ける。
2 部会は次の3部会とする。
(1) 文教厚生部会
(2) 産業建設部会
(3) 総務部会
3 委員の部会所属は、事務局より別途通知する。
4 部会は、部会委員のうちから部会長を互選しなければならない。
5 部会長は部会の議長となり部会を掌理する。
6 合同部会を開催することができる。この場合の議長は、関係部会長と協議によって決める。
(計画推進プロジェクト・チーム)
第6条 推進委員会の下部機構として、計画推進プロジェクト・チームを組織することができる。チーム員は町長が任命する。
(庶務)
第7条 委員会の事務局は、企画財政課において処理する。
(令5規程1―4・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和45年12月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に第3条の規定する職にある者はこの規程による委員に任命されたものとする。
附則(平成2年1月17日規程第1号)
この規程は、平成2年1月17日から施行する。
附則(平成3年3月28日規程第4号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月14日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月9日規程第4号)
この規程は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成19年3月26日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日規程第1号)
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第1―4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月24日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。