○本別町交通安全総合対策本部設置規程
昭和43年12月9日
規程第12号
注 令和5年3月から条文沿革を注記した
(設置)
第1条 交通安全対策を総合的かつ有機的に推進するため、町に本別町交通安全総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 交通安全対策の基本方針の樹立に関すること。
(2) 交通安全対策の総合的な企画、調整および推進に関すること。
(3) 交通安全施設の整備および交通環境の整備促進に関すること。
(4) 学校地域社会等における交通安全教育の推進および交通安全教育のための施設の整備に関すること。
(5) 各種交通安全推進団体の育成指導に関すること。
(6) その他交通安全対策に関し必要なこと。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は町副町長、町教育委員会教育長をもって充てる。
4 本部員は町長が任命した職員をもって充てる。
5 第4項の部員の任期は2年とする。ただし、補欠の部員の任期は、その前任者の残任期間とする。
6 前項の部員は、再任されることができる。
(本部長および副本部長)
第4条 本部長は、本部を代表し部務を総理する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、あらかじめ指定する順序により、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集する。
(幹事)
第6条 本部に幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから任命する。
3 幹事は、本部の所掌事務について本部員を補佐する。
(本部の庶務)
第7条 本部の庶務は、住民課において処理する。
(令5規程1―3・一部改正)
(本部の運営に関する必要事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この規程は、昭和43年8月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第1―3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。